お墓に関する遺言書のポイント

1)お墓の承継者は家族以外でも可能
【相続財産と祭祀財産は分けて考えられる】
自分が亡くなったあとのお墓の管理をどうするべきなのかと考えられていませんか?
家族間ですでに誰が承継するかが決まっていればいいのですが、そうでない場合、いくつかの選択肢が考えられます。

仏壇や墓といった祭祀の対象物は「祭祀財産」と言われ、資産や不動産のような「相続財産」とは考え方が異なります。
相続財産が法定相続人に遺産分割されるのに対し、祭祀財産は親族の内の誰か一人が承継します。そしてこの承継者は誰がなってもよいとされています。

【承継可能な人たちの同意が必要】
とはいえ、いざ霊園に出向いて承継の手続きをしようとしても、すぐにできるわけではありません。

霊園側は、故人と承継者とのつながりを確認する書類を求めますし、承継可能な人たち全員の同意書を求めます。その人たちの実印や印鑑証明の提出を求めてくることもあるでしょう。

祭祀財産はそもそも分割できる類のものではないために、誰か一人に権利を承継しなければなりません。その時に親族間でもめ事にならないように、こうした手続きが必要となるのです。

2)お墓の承継者を遺言で指定する
【お墓の承継は誰でも可能】
お墓の承継は誰でも可能です。

戦前の旧民法では長男夫婦が相続財産と祭祀財産を引き継ぐものと定められていましたが、現行の民法では、相続財産は分割、祭祀財産は誰でも承継できるものとしています。
そのために、親族間での合意が大事となってくるのです。

【お墓の承継者を遺言書で指定する】
故人が生前に遺言書を残していれば、効力を発揮します。
承継者は親族ではない他人でも構いません。故人が遺言で指定したのであれば、その遺志に従わなければなりません。あるいは尊重しなければなりません。

もちろん、遺言をめぐってもめ事が起こるようなことは避けましょう。遺言作成時も、相続人との間で、または親族間との間での話し合いが望ましいでしょう。

3)遺言の種類
遺言には3つの書き方があります。

【1 自筆証書遺言】
自分自身で作成する遺言書のことです。
自筆証書遺言の場合は、本人が、遺言の内容の全文、遺言書を書いた日付、氏名を自筆で記入した上で押印しなければなりません。
パソコンやワープロなどで書かれたものは無効となります。

すぐに書けるというメリットがある半面、書類に不備などがあった場合無効となりやすいという面があります。また紛失の恐れもあります。

【2 公正証書遺言】
公正証書遺言とは、公証人役場に出向いて、遺言書を公正証書にする方法です。公正証書遺言は公証人役場で保管してもらいます。
この場合、遺言者、公証人、そして証人2人の立会いが必要です。遺言者は公証人に遺言の内容を説明します。

次に公証人がそれを書面化して読み聞かせます。
その書面が正しいことを確認した上で、遺言者と証人と公証人の三者が署名・押印をします。

公証人役場が保管するために紛失の心配がなく、効力を発揮しますが、作成までに手間と費用がかかります。

【3 秘密証書遺言】
遺言の内容を知られたくない場合は秘密証書遺言にします。

遺言は封筒に入れて遺言に押印したのと同じ印鑑で封印します。
これを証人2人の立会いのもと公証人に遺言として提出します。
公証人は所定の事項を封筒に記載したうえで、公証人、遺言者及び証人が署名・押印しなければなりません。
遺言は遺言者本人が保管するために紛失の恐れがあります。