お墓の承継者がいない場合について

お墓は、代々受け継がれていくことを前提として作られていましたが、昨今では、先祖のお墓を代々受け継ぐことが難しい状況にある人が多数います。
「お墓はあるけれど、あとに墓守する者がいない」
このようにお悩みの方がどうするべきかをまとめてみました。

1)お墓は誰が承継できるのか
【旧民法では長男 今では誰が承継してもよい】
戦前まで採用されていた旧民法では「家制度」があり、「長子相続」が原則であったために、家の長男が、資産や不動産などの「相続財産」だけでなく仏壇や墓などの「祭祀財産」も相続しました。

しかし、戦後に施行されて今でも引き継がれている現行の民法では、祭祀の承継を「故人の第一子」がしなければならないなどとはどこにも明記されていません。
ですから、長男でなくても、家の次男、三男などが引き継いでも構いません。状況によっては嫁いでしまった長女や次女が引き継ぐこともあります。

【親族でない他人もお墓を承継できる】
お墓は、親族以外でも承継することができます。

とはいえ、現実的にはいくつかのハードルがあります。
家族でない他人が墓守するためには、お墓を所有する家族、さらにはその親族、そして供養をする寺院や墓地の管理者である霊園などへの了承が必要となるでしょう。
さらに気を付けなければならないのは、霊園の規定では、家族や親族以外の承継者を認めない所が数多くある、というのが現状です。
もちろん、故人による遺言書が存在していて、承継者を指定してある場合はこればかりではありません。

2)跡取りのいないお墓はどうするべきか
【管理者側1年間連絡が取れなければ撤去することも可能】
跡取りのいないお墓は最終的には無縁墓として処分されます。
墓地や霊園の管理者側からすると、お墓の無縁化はとても由々しき事態であり、家族と連絡がつかずに困っている寺院は数多くあります。
管理者は、お墓に目立つように公告を貼り、さらには官報公告に出し、1年間何の連絡もなければ、墓石を解体撤去してもよいことになっています。

久しぶりに墓地に行ってみると先祖代々の墓がなくなっている、という話も実際にあります。
もちろん、寺院や霊園側もいきなりそのような決断を下すわけではなく、事前に施主や家族に何度もコンタクトを試みて、それでも連絡がつかずにどうしようもなくなった時の最後の手段だと言えるでしょう。

【家族側:石塔は墓じまい 遺骨は永代供養】
墓守がいない場合、多くの人は墓じまいをします。

いまあるお墓を放置したまま無縁墓になってしまうケースも多々あるのですが、そうではなく、きちんと自分たちの手でお墓を閉じるという姿勢こそが、家族の責任として大切なことでしょう。

墓じまいは、寺院に性根抜きをしていただいたあとに、石材店などに依頼しましょう。
石塔を撤去するだけでなく、その下の地面もきちんと更地にしなければなりません。
また、お墓の中に埋葬されていた遺骨は、寺院に預けて永代供養にしましょう。

3)お墓がない人はどうすればよいか
まだお墓がなく、承継者がいないためにお墓の建立を考えていない人向けに、さまざまな供養の方法があります。
昔から行われているのは、本山寺院への納骨や、寺院の永代供養。
最近では、樹木葬、散骨、ダイヤモンド葬など、次の世代の供養を必要としない方法がどんどん登場しています。